EPARK車検に寄せられる質問をまとめました

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そもそも車検って何?
車検とは「自動車検査登録制度」と言います。この制度の中でも、特に継続検査のことを一般的に「車検」と呼びます。
詳しくは下記ページでもご案内しております。
車検って何?
車検はいつから始まったのか?
昭和26年6月1日に道路運送車両法にて規定されています。
車検期間ですが、一般乗用車(レンタカー・改造車除く)が新車予約時で3年(以後2年おき)となっております。
車検の歴史と今
車検と一緒に名義変更はできますか?
車検と名義変更を、同日に行うことは可能です。
ただし、名義変更手続きは各自対応をお願いしている店舗もございます。事前に名義変更を済ませておくことをお勧めします。
24ヶ月点検をしないで車検を通せますか?
車検と同じタイミングで受ける必要はございませんが、事後報告となっておりますので、再度運輸局等へ出向く必要がございます。
基本的には、車検時に法定24ヶ月点検とセットをお勧めします。
EPARK車検の掲載店舗は、全て法定24ヶ月点検付きでご提供させていただいております。
法定24ヶ月点検について
車検の有効期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
車検が切れている車でも、車検を受けられます。
運輸支局や整備工場まで車を持ち込む必要がありますが、そのままでは公道を走るわけにはいきません。
もしもその状態で走行したら道路運送車両法違反です。
対処方法の1つとしては、仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得する方法があります。これは、本来ならば公道を走ることのできない車検切れ車や未登録車などに、日数、運行目的、運行経路を限定して運行許可を与えるものです。
その運行経路に含まれる市区町村の役所で借りることができます。
車検切れの車に乗っているとどうなりますか?
車検をしていない車で公道上を走行することを無車検運行といいます。
この無車検運行が摘発された場合、違反点数は6点となり、前歴に関係なく30日間の免許の停止処分になります。
また、反則金ではなく刑事罰が科され、それは「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
車検切れと仮ナンバー交付について
車検前に駐車違反をしましたが、車検は通るのでしょうか?
すぐに車検に通らなくなるわけではありませんが、駐車違反をしてしまったら、なるべく早く違反金をお支払下さい。
駐車違反の取り締まり制度には「車検拒否」という扱いがあり、放置違反金を納めず、最終的に督促状が送られるまで放置すると車検が通らなくなります。
車両をカスタム(改造)しているのですが、車検は通りますか?
市販状態とは違う構造や仕様にした車、道路運送車両法の保安基準に抵触する改造を行った車は、車検は通りません。
車検実施後に交換した部品の保証はありますか?
店舗によって異なります。詳しくは各店舗ページをご確認下さい。
使い方やクーポンについて、問い合わせしたいのですが?
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