
ついうっかり「車検切れ」と気付かずに運転していて取り締まられた際、厳重注意で済んだという稀なケースもあるようですが、「車検切れ」の状態で運転すると【無車検車両運行】という道路車両運送法の違反となります。【無車検車運行】の違反点数は6点で、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則も定められています。交通違反の中でも重大な違反となっており、一発で免停になるような危険な状態です。また任意保険に入っていても、車検切れの状態で事故を起こしてしまった場合、基本的に保険は適用されません。万が一死亡事故などを起こしてしまった場合、その補償を全て個人で負担することにれば、自己破産する危険性も否めません。
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車検が切れた車を公道で走らせた場合
(無車検車運行:道路運送車両法違反)
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- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
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自賠責保険が切れている車を公道で走らせた場合
(自動車損害賠償保障法違反)
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- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 30日間の免許停止
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
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罰則の最大
(車検切れの自賠責保険も切れた車を公道で走らせた場合)
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- 違反点数12点(前歴がない場合)
- 90日間の免許停止
- 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
※前歴とは、過去3年間で免許停止もしくは取消の処分を受けた回数を意味します。免許停止の処分を受けていたとしても、その後1年間を無事故・無違反で過ごした場合は前歴は0回になります。