タイヤローテーションたいやろーてーしょん
タイヤの寿命は走行距離にして、およそ3万kmから4万kmと言われています。
ところが、タイヤは装着する位置によって摩耗の仕方や進み具合が違ってきて、同時に履き替えたのに、タイヤによって3万kmで交換が必要だったり、 4万kmで交換が必要だったりします。
そこでタイヤの取り付け位置を入れ換えることでタイヤの摩耗を均一化させ、長持ちさせようというのがタイヤのローテーションです。
中古車ちゅうこしゃ
消費者によって購入またはレンタルされ使用された自動車のことです。
ナンバー登録だけで全く使用していない車両である「新古車」も「中古車」に分類されますので、広義には一度はナンバーを登録された自動車を中古車といいます。
中板(ナンバープレート)ちゅういた
日本の自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり、自動車登録番号標または車両番号標、標識とされています。
自動車登録番号標は、登録自動車(小型車、普通車など)の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第19条に規定されています。 車両番号標は、軽自動車や自動二輪車など、その他の自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第73条に規定されています。
標識は、小型特殊自動車や125cc以下の原動機付自転車、ミニカーの場合の、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのナンバープレートで、 標識の表示は条例により義務づけられています。
例外として、50ccを越え125cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は 「二輪の軽自動車」として扱われ、車両番号標の標示が義務づけられています。
ディーラー車検でぃーらーしゃけん
自動車メーカーには、自社メーカーの車を販売するためのディーラーが全国にあります。
「TOYOTA」「NISSAN」「MATSUDA」のようなところです。
ディーラーでは主に新車を販売していますが、整備工場も保有しており、修理・点検・整備などのアフターケアや車検なども行なっています。
以前と比べると、ディーラー車検もリーズナブルな価格設定が多くみられるようになってきました。
定期点検整備記録簿ていきてんけんせいびきろくぼ
定期点検整備記録簿には2種類あり、「指定整備記録簿」は、国の指定を受け車検をしている民間車検場(=指定工場)で発行し、分解修理した内容を書いた車のカルテのことです。
分解整備記録簿」は、国の許可を得た認証工場(分解整備が出来る工場)で、車の重要保安部分を交換したり、修理したりしたことを証明するカルテのことをいいます。
12ヵ月点検や24ヵ月点検の法定点検を行った内容を記録する為の記録簿で、この記録簿を確認することで、過去の点検整備の記録を辿ることができたり、さらにそこから消耗部品の交換時期を判断することが可能です。
後検査(車検前に点検整備)を行う場合に必要な書類となっており、前検査(車検後に点検整備)で車検を受けられる場合は不要です。
また、売買においては車両状態把握のひとつの資料として大変重宝されています。
電気自動車でんきじどうしゃ
電気モーターを主動力とする自動車のなかで、充電式の電池を積んだ自動車のことです。
走行中にまったく排気ガスを出さないという点が最大の利点であるが、一度の充電による走行距離・スピードに課題が残されています。
同一性の確認どういつせいのかくにん
車検の中で大変重要な部分で、当該車両と自動車検査証(車検証)の記載項目に相違がないかを確認します。
道路運送車両法どうろうんそうしゃりょうほう
道路運送車両法とは、自動車の保安基準の正当性や自動車検査(車検など)制度の根拠となる法律で、「道路運送車両に関し、所有権についての 公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の 健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)を目的としています。
登録車とうろくしゃ
軽自動車の規格を超える大きさの自動車を指し、国土交通省の運輸支局、自動車検査登録事務所に登録した車(小型自動車・普通自動車など)をいいます。
ナンバープレートの色は白か緑。道路運送車両法に規定されます。
道路交通法どうろこうつうほう
道路交通事情の急激な悪化を前にして、新しい道路交通の基本法として1960年に制定されました。
歩行者保護の強化、道路における危険防止措置の強化、雇用者の責任の強化、運転免許制度の整備がなされた点に特色があります。
制定当初は〈道路交通の安全と円滑〉のみが目的とされていましたが、1970年の改正によって、公害防止の観点から新たに〈道路交通に起因する障害の防止〉という目的が付け加えられました。
特殊自動車とくしゅじどうしゃ
日本の自動車の区分の中で、特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車を言います。
一般的に言いますと、作業機を取り付けた車両で、走行や運搬よりも、その作業機を使うことが目的の自動車です。
運転席と作業機の操作台は同じで、大型特殊と小型特殊に分かれます。
法律の相違により、新小型特殊自動車とでも言うべき区分があります。
高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊でなく大型特殊となり大型特殊免許が必要になるが、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊であるので、登録的には市区町村の登録でよいことになります。