自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは「すべての車・バイク(原付含む)に加入が法的に義務付けられている保険」で、無保険で公道を運転する場合には罰金や免許停止などの罰則があります。このような保険は個人で入るか入らないか決められる「任意保険」と区別して「強制保険」とも呼ばれ、車を所有している人は加入が義務付けられています。この自賠責保険に入っていないと車検に合格することができないため、ほとんどの方が次の車検までの期間分の保険料をまとめて車検時に支払っています。
通常は新車購入時に自賠責保険に加入しますので、保険期間は3年です。3年後の車検時に、次の車検まで2年ありますので24か月以上の保険加入をします。
気になる保険料ですが、軽自動車、普通自動車など車種別によって決まっています。
そんな自賠責保険ですが、車検をディーラーや整備工場に依頼する場合には、車検と一緒に手続きをしてもらえますので「加入していない」ということはないでしょう。ただし、ユーザー車検などの場合には自分で手続きをしなければなりません。
強制保険ということを意識して無加入の期間がないように気をつけるようにしましょう。
自賠責保険って何?
自賠責保険の保障内容は?
自賠責保険はそれぞれの車に対してかけられている保険です。そのため、所有者以外の人が車を運転して交通事故を起こしても保険が支払われる対象になります。
ただし、保障内容が「人身事故の被害者を対象」としているので、すべての交通事故に関してカバーできる保険ではないのです。したがって、人身事故を起こしても「人への損害賠償」の保険金しか支払われません。
その車を運転して事故を起こし被害者を死亡させた、あるいは後遺症を負わせてしまったという相手方の損害賠償の支払いがされます。しかし、事故によってその車を運転していた運転者自身がケガをした、単独事故で他人の家の外壁を壊した、相手の車を大破させた…ということに対しての保険金は対象にはなっていません。
また、この保険は強制保険としてどの保険会社でも保険料は同じですし、保険金の限度額が決まっています。
被害者が死亡した場合には「1人3000万円」と定められていますが、これ以上の慰謝料を請求されることもあるでしょう。
その場合には自賠責保険だけの保険金ではカバーできる金額とならないこともあり、車を所有する大多数の人は、任意保険にも加入しているのが現状です。
ただし、保障内容が「人身事故の被害者を対象」としているので、すべての交通事故に関してカバーできる保険ではないのです。したがって、人身事故を起こしても「人への損害賠償」の保険金しか支払われません。
その車を運転して事故を起こし被害者を死亡させた、あるいは後遺症を負わせてしまったという相手方の損害賠償の支払いがされます。しかし、事故によってその車を運転していた運転者自身がケガをした、単独事故で他人の家の外壁を壊した、相手の車を大破させた…ということに対しての保険金は対象にはなっていません。
また、この保険は強制保険としてどの保険会社でも保険料は同じですし、保険金の限度額が決まっています。
被害者が死亡した場合には「1人3000万円」と定められていますが、これ以上の慰謝料を請求されることもあるでしょう。
その場合には自賠責保険だけの保険金ではカバーできる金額とならないこともあり、車を所有する大多数の人は、任意保険にも加入しているのが現状です。
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