福祉車両は、5、3、8ナンバーに分けられます。5ナンバーは小型乗用自動車、3ナンバーは普通乗用自動車、8ナンバーは特殊用途自動車となっています。
福祉車両の車いす移動車は特殊用途自動車に含まれます。車いす移動車には、車いすを確実に車体に固定できる装置、車いすの利用者が簡単に乗り降り可能なスロープまたはリフトゲートなどの装置、車いすの利用者のための安全装備などがあります。
例えば、日産セレナ チェアキャブリフタータイプ(8ナンバー)は、車いすの近くに着座できシート、自由自在のシートレイアウトを採用しています。大型の車いすも楽に搭載できたり、足が曲がらない人も乗れたりします。更に、リクライニング式の車いすも搭載可能。
一方、スライド式スロープと乗降アシスト装置を採用した日産キューブLVシリーズチェアキャブ(8ナンバー)は、車いすのまま乗降でき、車いすの人の隣に介護の人が座れます。サイドシートには、リクライニング機構があり、ニュートラル位置から15°後ろに倒すことができます。
福祉車両(特殊用途自動車)について
福祉車両(特殊用途自動車)の車検は2年に1回
福祉車両(特殊用途自動車)の有効期間も初回は2年、2回目以降は2年となっています。
一方、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車の検査証の有効期間は、初回は3年、2回目以降は2年となっています。
福祉車両(特殊用途自動車)は、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車と比較すると、検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いです。
これだけでも、福祉車両(特殊用途自動車)は、車検制度によって厳しく管理されているということになります。
福祉車両(特殊用途自動車)は、普通・小型自動車より検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いことを忘れないようにしましょう。
祉車両(特殊用途自動車)は、しっかりした車検整備が大切です。EPARK車検に掲載してあるお店は、すべて法定24ヶ月点検付きの車検で、整備士が確かな技術で車を点検してくれますので、安心です。
一方、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車の検査証の有効期間は、初回は3年、2回目以降は2年となっています。
福祉車両(特殊用途自動車)は、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車と比較すると、検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いです。
これだけでも、福祉車両(特殊用途自動車)は、車検制度によって厳しく管理されているということになります。
福祉車両(特殊用途自動車)は、普通・小型自動車より検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いことを忘れないようにしましょう。
祉車両(特殊用途自動車)は、しっかりした車検整備が大切です。EPARK車検に掲載してあるお店は、すべて法定24ヶ月点検付きの車検で、整備士が確かな技術で車を点検してくれますので、安心です。
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