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更新日:2024/06/17 公開日:2017/08/31

福祉車両(特殊用途自動車)の車検の受け方は?

福祉車両(特殊用途自動車)の車検の受け方は?

介護式と自操式がある福祉車両は、最近、巷でよく見かけるようになった自動車です。
介護式の車両には、回転シート車、昇降シート車などがあり、自操式の車両には、補助装置が装着され、身体が不自由な方がご自分でドライブできるようになっています。
ここでは特殊用途自動車に分類される福祉車両の車検について紹介します。

目次

福祉車両(特殊用途自動車)について

福祉車両は、5、3、8ナンバーに分けられます。5ナンバーは小型乗用自動車、3ナンバーは普通乗用自動車、8ナンバーは特殊用途自動車となっています。
福祉車両の車いす移動車は特殊用途自動車に含まれます。車いす移動車には、車いすを確実に車体に固定できる装置、車いすの利用者が簡単に乗り降り可能なスロープまたはリフトゲートなどの装置、車いすの利用者のための安全装備などがあります。
例えば、日産セレナ チェアキャブリフタータイプ(8ナンバー)は、車いすの近くに着座できシート、自由自在のシートレイアウトを採用しています。大型の車いすも楽に搭載できたり、足が曲がらない人も乗れたりします。更に、リクライニング式の車いすも搭載可能。
一方、スライド式スロープと乗降アシスト装置を採用した日産キューブLVシリーズチェアキャブ(8ナンバー)は、車いすのまま乗降でき、車いすの人の隣に介護の人が座れます。サイドシートには、リクライニング機構があり、ニュートラル位置から15°後ろに倒すことができます。

福祉車両(特殊用途自動車)の車検は2年に1回

福祉車両(特殊用途自動車)の有効期間も初回は2年、2回目以降は2年となっています。
一方、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車の検査証の有効期間は、初回は3年、2回目以降は2年となっています。
福祉車両(特殊用途自動車)は、自家用自動車の乗用に分類される普通・小型自動車と比較すると、検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いです。
これだけでも、福祉車両(特殊用途自動車)は、車検制度によって厳しく管理されているということになります。

福祉車両(特殊用途自動車)は、普通・小型自動車より検査証の有効期間は、初回の有効期間は1年短いことを忘れないようにしましょう。
祉車両(特殊用途自動車)は、しっかりした車検整備が大切です。EPARK車検に掲載してあるお店は、すべて法定24ヶ月点検付きの車検で、整備士が確かな技術で車を点検してくれますので、安心です。

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