車を廃車にする際に掛かる費用の負担を購入するユーザーが負担すると定めたもの、それが自動車リサイクル法です。
動車リサイクル法が定められた背景として、地球環境保護が進み自動車を廃車する際の費用負担をしている自動車廃車業者が、不法投棄などを行うことが多くなってきたことなどがあります。
また、廃車せずリサイクルをして資源を活かしていくことを目的としており、対象となる車両としては、一般的な車両や特殊な車両も含めすべての車両が対象となります。但し、一部例外としては、「被けん引車」「二輪車」「大型・小型特殊自動車」「農業・林業機械」「スノーモービル」などです。
自動車リサイクル法により、車の最終購入者がリサイクル料金支払いの義務が発生します。支払う料金に関しては、それぞれ車の種類などにより異なりますので、一概には言えませんが、大体8,000円から20,000円前後と言われています。
自動車リサイクル法とは
自動車の何をリサイクルするの?
答えとしては大きく分けて「エアバック類」と「フロン類」そして「シュレッダーダスト」の3種類となります。
「エアバック類」とは言葉の通りエアバックに関連する部品です。そして「フロン類」とは車に搭載されているカーエアコンに使用されているフロンのことを指します。最後に「シュレッダーダスト」ですが、これは解体・粉砕する際に出たものの中から主に金属を取り除いたものを指し、ガラス、プラスチック、ゴムなどで構成されます。
これらを廃車の引取業者はフロン類回収業者や解体業者に引き渡すことになり、その後さらにリサイクルもしくは破棄の過程へと続くことになるのです。
これらはリサイクルし再利用する目的だけではなく、地球の環境のことも考えて定められた法律なのです。
自動車リサイクル法が関係するタイミング
自動車リサイクル法が関係するタイミングはどのようなタイミングになるのでしょうか。
大きく分けて3つのタイミングがあります。
大きく分けて3つのタイミングがあります。
- 車を購入した際
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新車や中古車を購入した際に、自動車リサイクル法によるリサイクル料金を支払う義務が発生します。
中古車の場合は、既に前の所有者が支払っておりますが、それを引き継ぐ形で代わりに支払う必要があります。
- 車を廃車する際
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車を廃車にする際に発生するのが廃車料ですが、この廃車にする際に掛かる料金を負担するのがリサイクル料金となるため、新たにリサイクル料を支払う必要はありません。
廃車にした場合には、支払ったリサイクル料は当然戻ってきませんので、新たな負担にはなりませんが、廃車にするよりは売却できる場合は売却する方が得と言えるでしょう。
- 車を売却する場合
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車を売却する場合でもこの自動車リサイクル法は関係してきます。
車を売却する際には、自らに廃車しないため、支払ったリサイクル料が戻ってきます。そのリサイクル料は代わりに次の購入者が支払うことになります。
逆に、中古車を購入する際には前の所有者の代わりにリサイクル料を支払う義務が発生します。
このように、自動車リサイクル法が関係するタイミングは購入・売却・廃車の場合となります。
自動車リサイクル法における業者や購入者の役割
それでは、次に自動車リサイクル法における、車の所有者やメーカーなどの役割についてみていきましょう。
主な関係者としては「車の所有者」「引取業者」「解体や破砕業者」「自動車メーカー」などに分けられます。
また、廃車にする際には、自治体に登録されている引取業者へ廃車を引き渡すことも必要となります。
このように、それぞれ業者や所有者によって役割は異なりますが、地球環境保護の観点などから、皆が協力して廃車になった車をリサイクルする仕組みが自動車リサイクル法によって成立していると考えられます。
新しく車を購入する際には、リサイクル料金について触れる機会があると思いますので、内容を理解しておくと良いでしょう。また、車検時にはリサイクル券などが紛失した場合にも慌てる必要はありませんので、ご安心ください。
主な関係者としては「車の所有者」「引取業者」「解体や破砕業者」「自動車メーカー」などに分けられます。
車の所有者の役割
まず、車の所有者にはリサイクル料金の支払いに関しての義務が発生します。所有者が中古車などで変わった場合には、最終的な所有者にこの義務が発生することになります。また、廃車にする際には、自治体に登録されている引取業者へ廃車を引き渡すことも必要となります。
引取業者
引取業者は、車の所有者から車を引取り、解体業者やフロン類を回収する業者に引き渡しが必要となります。解体業者や破砕業者など
解体業者や破砕業者、またはフロン類を回収する業者は、引取業者から引き渡された廃車をプレス・シュレッディング・解体・フロン類回収・エアバッグ類回収などを行い、自動車メーカーや輸入業者へ引き渡しなどを行います。自動車メーカー
自動車メーカーは、自社製造の車について、シュレッダーダストやエアバッグ、フロン類などをリサイクルする必要があります。このように、それぞれ業者や所有者によって役割は異なりますが、地球環境保護の観点などから、皆が協力して廃車になった車をリサイクルする仕組みが自動車リサイクル法によって成立していると考えられます。
新しく車を購入する際には、リサイクル料金について触れる機会があると思いますので、内容を理解しておくと良いでしょう。また、車検時にはリサイクル券などが紛失した場合にも慌てる必要はありませんので、ご安心ください。
リサイクル料金ってどのくらいかかるのですか?
車のリサイクル料金は自動車のメーカーや車種別によって詳細に設定されています。
当然ながら、車は一台一台エアバッグの数やエアコン装備が必ずしも一緒ではありませんよね。
リサイクル料金がそれぞれ異なるのは、各自動車メーカーがその車種によってリサイクルする場合の料金の設定をしているからです。
所有者が支払ったお金は、廃車時に車を解体した時にでるシュレッダーダストの処理やエアバック類のリサイクル、あるいはフロン類を適正に処理する際に利用されます。
当然ながら、車は一台一台エアバッグの数やエアコン装備が必ずしも一緒ではありませんよね。
リサイクル料金がそれぞれ異なるのは、各自動車メーカーがその車種によってリサイクルする場合の料金の設定をしているからです。
所有者が支払ったお金は、廃車時に車を解体した時にでるシュレッダーダストの処理やエアバック類のリサイクル、あるいはフロン類を適正に処理する際に利用されます。
リサイクル料金はどうやって支払うのですか?
ずばり新車を購入した際にリサイクル料金を一緒に支払うことになっています。
その際に「リサイクル券」が発行されます。リサイクル券とは別名「預託証明書」と言い、これは新車購入した際にリサイクル料金を支払ったという証明書のことなのです。そのリサイクル券、とても大切なものなのですが紛失してしまうこともあります。ですが「リサイクル券を失くしてしまった!」と慌てなくても大丈夫です。リサイクル券は再発行しなければならないということもありません。
その際に「リサイクル券」が発行されます。リサイクル券とは別名「預託証明書」と言い、これは新車購入した際にリサイクル料金を支払ったという証明書のことなのです。そのリサイクル券、とても大切なものなのですが紛失してしまうこともあります。ですが「リサイクル券を失くしてしまった!」と慌てなくても大丈夫です。リサイクル券は再発行しなければならないということもありません。
車を廃車せずに中古車として販売した場合には、リサイクル料金は戻ってくるのですか?
リサイクル料金は車を廃車のため解体する場合、新車購入した際に支払った料金が活用されます。
そのため、ご自身では廃車(リサイクル)せず中古車として他人に売却した場合、リサイクル料金は戻ってくることになります。
逆に中古車として車を購入する場合には、新しい所有者がリサイクル料金をそのタイミングで支払うことになるのです。
いつかあなたの愛車がリサイクルされ次なる新車に生まれ変わる日まで大切に乗りたいですよね。
そのためにもしっかり車検を受けましょう!
またEPARK車検で紹介するお店は、良心的なお店ばかりなので、ぜひ検索してみてください。
そのため、ご自身では廃車(リサイクル)せず中古車として他人に売却した場合、リサイクル料金は戻ってくることになります。
逆に中古車として車を購入する場合には、新しい所有者がリサイクル料金をそのタイミングで支払うことになるのです。
いつかあなたの愛車がリサイクルされ次なる新車に生まれ変わる日まで大切に乗りたいですよね。
そのためにもしっかり車検を受けましょう!
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車検時に自動車リサイクル法の事は関係あるの?リサイクル券は車検に必要?
初めて車を購入する方や、初めて車検に出す方にとっては、自動車リサイクル法が関係するのか不安になる場合もありますよね。
自動車リサイクル法が施行されたのが2005年1月でしたが、当時は車検にはリサイクル券という「預託証明書」が必要でした。
車検時にはリサイクル料金がしっかりと支払われているかの確認のために、必ず必要とされていたのがこのリサイクル券なのですね。
しかし現在では、車検時にはリサイクル券の提示は不必要になっています。
「紛失してしまったからどうしよう」と特に慌てなくても大丈夫なのです。
また廃車時に必要とされているリサイクル券ですが、実は万が一紛失しても簡単に再発行できます。
「自動車リサイクルシステム」のホームページにアクセスして、自分の所有する車のリサイクル料金預託状況について確認することが可能になっています。
もし紛失してしまっても、この確認画面の印刷で代用することができますので安心ですね。
自動車リサイクル法が施行されたのが2005年1月でしたが、当時は車検にはリサイクル券という「預託証明書」が必要でした。
車検時にはリサイクル料金がしっかりと支払われているかの確認のために、必ず必要とされていたのがこのリサイクル券なのですね。
しかし現在では、車検時にはリサイクル券の提示は不必要になっています。
「紛失してしまったからどうしよう」と特に慌てなくても大丈夫なのです。
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