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更新日:2024/06/17 公開日:2018/01/17

車検に関する税金って何があるの?

車を安心して利用する上では欠かせない車検ですが、一度の車検で10万〜15万円程の費用がかかると言われています。その内訳には実際に検査にかかった費用だけでなく、実は都道府県や市町村に納める税金も含まれていることはご存じでしたか?
今回は、車検時にかかる税金について分かりやすくご紹介します。

目次

車検の費用、どんな税金がいくらかかるの?

一度の車検にかかる費用は、「法定費用」と「車検基本料」の合計金額になります。
「法定費用」とは、車検時に必ずかかる費用で、「自動車重量税」「自賠責保険料」「印紙代(検査手数料)」の3つをまとめた費用です。法定費用は、車検を受ける場所は関係なく、自動車の種類、車体重量、車検有効期間等によって金額が決められます。
もう一つの「車検基本料」は、必要な点検や整備を行うための費用です。車検を受ける場所(ディーラー、ガソリンスタンド、民間整備工場等)や交換する部品によってかかる費用が大きく異なります。そのため、最終的な支払額を左右する部分となっています。

法定費用に含まれる「自動車重量税」は、新車購入時と車検時にかかる税金です。
車両の重さと経過年数に応じて税額が変わります。自家用乗用車の場合は0.5トンごとに重くなるほど税額が高くなり、さらに新車登録から13年経過時、18年経過時にも税額が上がり、自家用乗用車の場合は以下の表となります。
新車〜12年目まで
0.5トンごとに4,100円/年
13〜17年目まで
0.5トンごとに5,700円/年
18年目以降
0.5トンごとに6,300円/年
軽自動車の場合は重さで税額は変わりませんが、自家用乗用車と同じく新車登録から13年経過時と18年経過時に税額が上がります。
新車〜12年目まで
重量関係なく3,300円/年
13〜17年目まで
重量関係なく4,100円/年
18年目以降
重量関係なく4,400円/年
実際に自動車重量税を計算してみると、以下のようになります。
(例)重さ1.4トン、新車登録から15年経過の自家用乗用車
  • 15年経過車なので「5700円/年」に該当
  • 0.5トンごとに税金がかかるので、1.4トンだと「5,700円×2=17,100円」
  • 2年分まとめて払うとすると「17,100円×2年=34,200円」
よって、この場合に支払う自動車重量税額は34,200円になります。
このように、重さと経過年数に応じて簡単に自動車重量税の金額を計算することができます。

税負担を軽くするエコカー減税

エコカー減税とは、国土交通省が定めた排出ガスと燃費の基準値をクリアした環境性能に優れた自動車を対象にした税金の優遇制度です。そして平成29年5月から新しいエコカー減税がスタートし、2年間継続されます。
この制度の対象車を購入し新車登録をすると、新車購入時にかかる自動車重量税が減税または全額免除になります。
エコカー減税は平成30年4月30日までに新車登録を行った車が対象となり、基準の達成度合いによって「25%減税」「50%減税」「75%減税」「100%減税」の4段階の減税が受けられます。
また、新車購入時に免税となった車両は、大幅な改造等がない限り、3年経過後に受ける初回車検時も免税となります。
このように、新車を買う際にエコカー減税の対象車種を選ぶことで、環境に優しいだけでなく税金の負担も大きく減らすことができるので、車にかかる費用を抑えたい方やこれから購入予定の方にはぜひとも知っておいてほしいポイントです。

その他にかかってくる税金は?

自動車重量税以外にも、自動車にかかる税金は2つあります。

一つ目は「自動車税(軽自動車税)」です。
自動車税とは、毎年4月1日時点に自動車を所有している者に対して課される税金で、用途や総排気量に応じて税額が変わります。5月に納付通知書が自宅に届き、自家用乗用車は都道府県に、軽自動車は市町村に指定された金額を納めます。
金額としては、自家用乗用車の場合、1リットル以下だと一律29,500円、1リットル超からは0.5リットルごとに税額が上がります。軽自動車の場合は、総排気量に関わらず一律10,800円です。
また、自動車税・軽自動車税もエコカー減税の対象となっており、平成30年3月31日までに新車登録を行った場合に、燃費基準の達成度合いによって減税されます。自動車税の場合は「概ね50%〜75%」、軽自動車税の場合は「概ね25%〜75%」の減税が受けられます。
一方で、一定年数が経過した環境への負荷が大きい車は、環境保護の観点から自動車税・軽自動車税の負担が大きくなります。具体的には、13年超のガソリン車、LPG車と11年超のディーゼル車は「概ね15%の重課」、13年超の軽自動車は「概ね20%の重課」となっています。

二つ目は「自動車取得税」です。
自動車取得税とは、車の購入時に課される税金です。新車と中古車の場合で、料率が異なります。
まず新車の場合、課税額は自家用乗用車であれば購入金額の3%、営業者と軽自動車は2%となっています。また自動車ローンで購入し、所有権が販売店やローン会社となっている場合も購入者に課税されます。
ここで注意して頂きたいのが、カーナビやオーディオなどボルトやネジで固定されたカー用品の価格も課税対象となります。そのため、少しでも費用を抑えたい方は車両本体購入後にカーナビなどのオプションを取り付けることをオススメします。

中古車の場合も同じく、自動車所得税がかかります。ただし、経過年数に応じた「残価率」を用いて計算するため、新車での税額と比べると負担は軽くなります。また、購入金額が50万円以下の場合は自動車取得税を納める必要はありません。金銭取引が行われない場合(例:親が乗らなくなった車を子供に譲渡する)ですが、この場合も自動車所得税が課税されることもあるのでご注意ください。

以前より自動車取得税は消費税との「二重課税」であるという指摘があり、これを受けて消費税10%引き上げと同時に自動車取得税の廃止が検討されています。そうなると、増税後に車を購入したほうがお得になりそうな気もしますが、実は自動車取得税に代わって「環境性能割」という新たな税制度が導入予定だそうです。10%の増税に加え、さらに追加で税金を払うとなると負担は大きいため、税制度改革前の購入が良いかもしれません。

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