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更新日:2024/07/29 公開日:2017/8/27

ナンバープレートの番号は自由に変更できる?

所有する車のナンバープレートの番号が、縁起が悪い番号だったり、覚えづらい番号だった・・・などの理由からナンバープレートの番号を変更したいと思っている人も少なからずいらっしゃるかと思います。
実は所有する車のナンバープレートの番号を変更できる希望ナンバー制という制度があることをご存知でしょうか?

目次

ナンバープレートの番号を自由に変更できる「希望ナンバー制」とは

希望ナンバー制とは、文字通り車のナンバープレートを自分の好きな番号に変更することができる制度です。
ただし、変更するナンバーの組み合わせが人気の番号(抽選対象希望番号)などに該当する場合は抽選となる場合もあります。
この抽選に外れてしまった場合などは、希望ナンバー制を利用しても希望のナンバーに変更することができません。

ナンバープレートの番号。変更できるのはどの部分?

ナンバープレートの記号の意味

ナンバープレートの番号は希望ナンバー制を利用することで自分の好きな番号に変更することができます。
では、どの部分の番号を変更することができるのでしょうか?
意外と知られていないナンバープレートの文字列の名称とともに解説いたします。
  • (1)地名・・・車庫証明書にある使用本拠地から記載される地名が決定します。
  • (2)分類番号・・・普通常用車なのか、小型車なのかといった車両の種類に関する区分を表す数字。
  • (3)事業用判別文字・・・自家用車・事業用車両なのかといった車両の使用目的に関する区分を表す記号。
  • (4)一連指定番号・・・4桁の数字で構成されるもので、一般的にナンバーといえばこの部分を指します。
  • (5)ナンバープレート・・・軽自動車は黄色、業務用車両は緑色、自家用車は白色など、車の種類によって色が異なります。
    ※図柄入りナンバーや特別仕様ナンバーなどの例外もあります。
希望ナンバー制で変更できるのは(4)の一連指定番号のみとなっています。

希望ナンバー制の対象となる自動車について

私有車両であることを示す「E・H・K・M・T・Y・よ」が記載されている車両はこの希望ナンバー制の対象外となります。 希望ナンバー制を申し込む事ができるのは、登録自動車(自家用)、登録自動車(事業用)、軽自動車(自家用)となっています。

特別なナンバープレート|ご当地ナンバーと特別仕様ナンバープレート

2018年になってから導入された図柄入りナンバー(ご当地ナンバー)、と特別仕様ナンバー
この特別なナンバープレートとあわせて希望ナンバー制を利用するのが今ひそかに人気を集めています。
たとえば山梨県・静岡県にお住まいの方で、車両の本拠地が「富士市ナンバー」の対象エリアの方に人気なのが
ナンバープレートをご当地ナンバープレートに変更した上で、一連指定番号を「・2-23」(富士山)、「22-36」(富士山麓)、「37-76」(富士山の標高に由来)に変更するなど、遊び心あふれる独自のナンバーを愛車につける事ができるのです。
語呂合わせやご当地ナンバーに絡めた文字列は人気のナンバーになりやすいので、思いついたらすぐに希望ナンバー制を利用することをおすすめします。
また、お住まいの地域がご当地ナンバープレートのエリア外だ、という方でも、 ナンバープレートを特別仕様ナンバーに変更し、ナンバーの文字列を「20-20」(東京オリンピックが開催する西暦)することで、特別感あふれるナンバーを入手することができます。

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