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更新日: 公開日:2017/01/10

車検切れはどうなる?罰則やリスク・最適な対処法を徹底解説!

頭を抱える女性

「うっかり車検満了日を過ぎて車検切れになってしまった!」ということが万が一起こってしまったら慌ててしまうのは仕方ありません。車検切れの車で公道を走行すると国で定められている様々な法律により厳しい罰則があるため、車検切れのままでは公道を走行できません。
もし万が一、あなたの所持している車が車検切れになった場合、どうすればいいのでしょうか?

目次

車検が切れるとどうなる?

車検切れの車検証イメージ

車検が切れてしまうとどうなるでしょうか?
車検が切れるとすぐに車が動かなくなるというわけではありませんし、車検が切れただけでは特別な罰則などはありません。
一番困ることは、車検が切れたままだと公道を運転できないことです。
車の運転ができないとなると困る方は多いでしょう。
車検が切れたときの対処法は大きく分けて3つあります。
  • 車検を受け直す
  • 車検を受けずにおいておく
  • 車を手放す
それぞれの場合について詳しくみていきましょう。

車検を受け直す

車検がなくても車を動かさなければ罰則などはありません。
長期出張などでしばらく車に乗らない場合、必ず車検を受けなければいけないというわけではありません。
ただし、毎年税金がかかってしまうため、しばらく車を使わない場合は一時抹消登録しておくことをおすすめします。

車検を受けずにおいておく

車検がなくても車を動かさなければ罰則などはありません。
長期出張などでしばらく車に乗らない場合、必ず車検を受けなければいけないというわけではありません。
ただし、毎年税金がかかってしまうため、しばらく車を使わない場合は一時抹消登録しておくことをおすすめします。

車を手放す

車検が切れるタイミングで車を手放す人も多いのではないでしょうか。
手放す方法もいくつかあり、自分で解体業者に持ち込むか業者に依頼して廃車にしたり、新しい車を購入する際に販売店に下取りに出したり、買取業者に買取してもらうなどさまざまな方法があります。
大きく分けると料金を支払って処分してもらうか、下取りで次の車の購入費の一部になるか、買取で手元にお金が残るかの3つに分かれます。

車検切れの車が車検を受ける際の必要書類と注意点

車の納税イメージ

車検が切れた車は、公道を運転しなければ罰則を科せられることはありませんが、その車で運転したい場合は車検を受ける必要があります。
車検切れの車が車検を受ける場合、一般的には継続検査となり、必要書類は車検切れの前に車検を受ける場合と変わりません。
以下の書類を用意すればOKです。
  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 納税証明書
車検が切れた場合には、同時に自賠責保険も切れていることが多いので注意が必要です。
自賠責保険は自動車の販売店や保険会社で加入手続きができるため、車検を受ける前に準備しておきましょう。
また、一時抹消登録などでナンバープレートのない車が車検を受ける場合は、新規検査となり必要書類が変わります。
さらに、ユーザー車検を受ける場合は自分で準備する書類が増えます。
書類についての詳しい記事は下記にありますので、そちらも参考にしてください。

車検を受けるとき注意したいのが、車検切れの車は公道を走ることができないため、点検工場や検査場まで走行できないということです。
そのため、以下のいずれかの方法で車を移動させる必要があります。
  • 業者に車の引取を依頼する
  • 仮ナンバーを取得する
業者に車の引取を依頼する場合は、車検費用とは別に費用が加算されますが、時間が取れない方はまとめてお願いできるので、スムーズに車検を行うことができます。
仮ナンバーを取得した場合は、仮ナンバーを取り付けた車は一時的に公道を走行できるようになるため、自力で検査場等に向かうことが可能となります。
またレッカー移動の場合も、前輪か後輪のどちらかを道路に接したまま運ぶため仮ナンバーの取得が必要です。
業者に依頼するときは、車検切れであることをしっかり伝え、車輪が道路に接しないよう積載車で運搬してもらうか、仮ナンバーを取得してからレッカー移動してもらうなど、正しい手順で車を移動してもらうよう注意しましょう。

この次の章では仮ナンバーについて詳しく説明していきます。

車検切れの時に使う仮ナンバーって何?

仮ナンバーと考えるぶぅ~ん

仮ナンバーはその名の通り「仮のナンバープレート」のことで、車検切れの車を輸送する場合にのみ限って一時走行が許可されます。
つまり車検が切れていた場合は仮ナンバーを付けることによって陸運局や自動車整備工場まで運転することが可能になります。
普通のナンバープレートに斜めに赤い線が入ったもので、皆さんも一度は見かけたことがあるかもしれません。
では仮ナンバーについて詳しく説明していきましょう。

仮ナンバーの取得場所

仮ナンバーの交付は現在お住まいの市区町村の役所・役場で申請します。
役場の開庁時間内での受付となるため、土日や祝日は申請することができません。
申請に行く日程をあらかじめ考えておく必要があります。

仮ナンバーの申請の仕方

仮ナンバーは自分で窓口に行って申請するか、自動車整備業者に代行してもらうかのどちらかを選びます。
代行してもらう場合、仮ナンバーを発行してもらう手数料にプラスして代行手数料も必要です。
自分で申請する場合には仮ナンバーを発行してもらう手数料の750円だけで済むので節約にもなります。

仮ナンバーの申請に必要な書類

仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。
  • 運転免許証など本人確認ができるもの
  • 有効期限内の自賠責保険証書の原本
  • 車検証などの仮ナンバーを付ける車の確認ができるもの
  • 自動車臨時運行許可申請書
申請書は役場の窓口やwebサイトで入手できるため、申請に行く前に記入しておくと便利です。
また、自賠責保険の証書はコピーではなく原本が必要となります。
車検を受ける際にも必要となる書類なので、忘れずに準備しておきましょう。

仮ナンバーの取り付け方

仮ナンバー

仮ナンバーは車体の前後に取り付けるため2枚1組(バイクの場合は1枚)で貸し出されます。
ナンバープレートはビスで固定されているので、一度ビスを外し、今あるナンバープレートの場所に取り付け、ビスを締め直します。

普通自動車の場合、車体後面にあるナンバープレートのビスの片方には封印がしてあり、外すことができません。外せる方のビスを外して仮ナンバーを留めた後、養生テープなどでプレート全体を固定するとよいでしょう。
自分で勝手に封印を取り外すと罰則の対象となるため、絶対に封印は取り外さないようにしましょう。

軽自動車の場合は封印がないため、前後面どちらもビスを外して仮ナンバーを取り付けることができます。

仮ナンバーをダッシュボードなどに置くだけでは、ナンバーなしで運転しているとみなされるため、必ず所定の場所に取り付けてください。

仮ナンバーを付ける車の注意点

走行経路の限定
仮ナンバーを申請するときには、走行経路を記入する必要があります。
仮ナンバーは本来公道を走行することができない車に対して一時的に運行を許可する特例のナンバーです。
そのため、仮ナンバーを付けた車で申請経路以外の場所を走行する行為は法律違反となり罰則の対象になってしまいます。
貸出期間
仮ナンバーの貸出期間は3~5日間しかありません。
車検を受けた後は仮ナンバーを外して走行できるようになりますが、仮ナンバーの貸出期間を過ぎないよう、忘れずに役場に返却しましょう。
罰則
仮ナンバーの使用に関するルールに違反した場合、非常に重い刑罰が科せられます。
申請経路以外の走行や仮ナンバー返却期限の超過
【道路運送車両法違反】
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
申請内容の虚偽や目的外の運行
【道路運送車両法違反】
1年以下の懲役または50万以下の罰金

また、仮ナンバーを取り付ける際、封印を外してしまうと刑罰の対象となります。
故意による封印の取り外し
【番号表示義務違反】
【道路運送車両法違反】
違反点数2点
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

軽微な交通違反(信号無視や一時不停止など)については刑事手続きが行われず、所定の反則金のみで済みますが、上記の違反は刑事罰の対象となるため、使用ルールは必ず守りましょう。

車検切れのまま仮ナンバーを付けずに運転するとどうなる?

仮ナンバーを付けていない車のイメージと考えるぶぅ~ん

車検切れのまま運転してしまった場合は厳しく罰せられることになります。
車検切れで公道を運転した場合
【無車検運行】
【道路運送車両法違反】
違反点数6点(前歴※がない場合)
30日間の免許停止
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
※前歴とは、過去3年間で免許停止もしくは取消の処分を受けた回数を意味します。

免許停止の処分を受けていたとしても、その後1年間を無事故・無違反で過ごした場合は前歴は0回になります。

車検が切れていた場合、同時に有効期限が切れている可能性が高いのが「自賠責保険(自動車賠償責任保険)」です。
こちらも車検と同じく、自動車を日常で使用するためには必ず加入しなければならず、万一自賠責保険が切れている自動車を公道で走らせると違反となってしまい、厳しく罰せられることになります。
自賠責保険切れで公道を運転した場合
【無保険運行】
【自動車賠償責任保障法違反】
違反点数6点(前歴がない場合)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

両方に該当する場合は両方の刑罰が科せられます。
車検切れと自賠責保険切れで公道を運転した場合
違反点数6点(前歴がない場合)
90日間の免許停止
1年半以下の懲役または80万円以下の罰金

このように車検や自賠責保険の有効期限が切れたまま公道を走ると、違反点数が大きく、その1回で免許停止となり、そのうえで刑事罰が科せられます。

車検切れの状態で事故を起こすとどうなる?

事故のイメージと悲しむぶぅ~ん

万一、車検切れの状態で交通事故を起こしてしまうと、さまざまな問題が発生します。
事故を起こすと先述した車検切れや自賠責切れの罰金・罰則のほかに、相手方からの損害賠償が発生することがあります。
本来なら自賠責保険や任意保険でそれをカバーしますが、それができないとなると、多額の賠償請求をすべて自己負担で支払わなければなりません。
その額は、ケースによっては何千万という請求となることもあり、支払えない場合は財産の差し押さえや今後の給料などからの返済といったことになってしまいます。
このように、車検切れは大きなリスクを伴うものであるため、有効期間満了後も継続して車を使用する場合は車検を必ず受けましょう。

車検切れを防ぐためのポイント

車検の有効期間をチェックするよう促すぶぅ~ん

これまでの説明の通り、車検が切れてしまうと面倒な手間や余計な費用、罰則などのリスクがあるため、有効期間が切れる前に車検を受けるのが一番です。
車検切れを防ぐためには、定期的に有効期間をチェックするようにしましょう。
車検の有効期間は自動車の種別によって詳細に定められており、新車かどうかや車種などで変わります。
一般的な自家用車(軽自動車も含む)の場合、新車購入後は3年、それ以降は2年ごととなります。
ちなみにバスやタクシーなどは新車購入から1年ごと、特殊用途自動車(8ナンバー)は新車購入から2年ごとです。
またバイクの場合、250ccを超えた自動二輪車は初回車検は3年、それ以降2年ごとと決められています。

車検の有効期間満了日は、車のフロントガラスに貼ってあるステッカーや車検証で確認できます。
2025年4月から車検は有効期間満了の2か月前から受けることが可能ですから、早めに受けるのがおすすめです。

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