車検切れになってしまった!でも慌てず、まずは仮ナンバーを交付しよう

EPARK車検

更新日:2018/08/15 公開日:2017/01/10

車検切れと仮ナンバー交付

「うっかり車検満了日を過ぎて車検切れになってしまった!」ということが万が一起こってしまったら慌ててしまうのは仕方ありません。車検切れには国で定められている様々な法律により厳しい罰則(※)があり、車検切れの車を放置したままでは道路を走行することが不可となります。
もし万が一、あなたの所持している車が車検切れになった場合、どうすればいいのでしょうか?

目次

まず車検の「有効期間」について調べよう!

車検の「有効期限」は自動車の種別によって詳細に定められており、新車や特殊用途自動車(8ナンバー)、定員、車体総重量などで変わります。
典型的な自家用車(軽自動車も含む)の場合、新車購入後は3年、それ以降は2年ごととなります。ちなみにバスやタクシーなどは1年ごと、軽貨物自動車は2年ごとなど、車種によって有効期限は異なります。
またバイクの場合の有効期限はどうなのでしょうか。これは排気量が基準となり、250ccを超えた自動二輪車はの初回車検は3年、それ以降2年ごとと決められています。バイクといえ排気量があるものは車のように車検が課せられるんです。
車検切れ」という事態になってしまうと費用が余計にかかってしまうので要注意です。車検は有効期限満了の1か月前から受けることが可能ですから、早めに受けることをおすすめします。

車検切れで運転するとどうなる?

先述した通り、有効期間のサイクルで車検を受けなければいけません。これは法的に義務付けられており、うっかり忘れてしまったまま運転してしまった場合は厳しく罰せられることになります。
車検切れで公道を運転した場合
【道路運送車両法違反】
  • 違反点数6点(前歴※がない場合)
  • 30日間の免許停止
  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
※前歴とは、過去3年間で免許停止もしくは取消の処分を受けた回数を意味します。免許停止の処分を受けていたとしても、その後1年間を無事故・無違反で過ごした場合は前歴は0回になります。

軽微な交通違反(信号無視や一時不停止など)については刑事手続きが行われず、所定の反則金のみで済みますが、車検切れの場合はそれが適用されません。つまり、刑事責任が課され、前科扱いとなる重い処分となります。車検切れと気付かずに運転していた場合は厳重注意で済むこともありますが、ほぼ稀なケースだと思っていたほうが良いでしょう。

車検が切れていた場合、同時に有効期限が切れている可能性が高いのが「自賠責保険(自動車賠償責任保険)です。こちらも車検と同じく、自動車を日常で使用するためには必ず加入しなければならず、万一自賠責保険が切れている自動車を公道で走らせると違反となってしまい、厳しく罰せられることになります。
自賠責保険切れで公道を運転した場合
【自動車賠償責任保障法違反】
  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
先ほど述べたように、車検が切れていた場合は自賠責保険も有効期限切れであるケースが多く、両方に該当する場合は最も重い刑罰が課せられます。
車検切れと自賠責保険切れで公道を運転した場合
  • 違反点数6点(前歴がない場合)
  • 90日間の免許停止
  • 1年半以下の懲役または80万円以下の罰金
このように車検や自賠責保険の有効期限が切れたまま公道を走ると、その1回で免許停止となり、重い罰則が科せられます。車を仕事でも使用する方は当然影響が出てしまうので、車検切れと気付いたら運転するのは控えましょう。

車検切れの車が車検を受ける際の必要書類や費用

車検が切れた車は公道を運転しなければ罰則を科せられることはありませんが、将来的に使用する可能性が少しでもある場合はいち早く車検を受けることが大切です。車検切れの車の車検を受ける場合、必要書類は通常に受ける場合と変わりません。以下の書類を用意すればOKです。
  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 納税証明書
このとき注意したいのが、車検切れの車は公道を走ることができないため、点検工場や検査場まで自力で行くことができません。そのため、以下のいずれかの方法で車を移動させる必要があります。
  • 業者にレッカーを依頼する
  • 仮ナンバーを発行する
業者に依頼する場合は、車検費用とは別に費用が加算されますが、時間が取れない方はまとめてお願いできるので、スムーズに車検を行うことができます。
仮ナンバーの場合は、発行されると自走が可能となるので、一時的に自力で検査場等に向かうことが可能となります。このとき、仮ナンバーの有効期限が決められているため、まとまった時間があるときに発行を行うと良いでしょう。また仮ナンバーについては後述します。

仮ナンバーって何?

仮ナンバー

仮ナンバーはその名の通り「仮のナンバープレート」のことで、車検切れの車を輸送する場合にのみ限って一時走行が許可されます。つまり車検が切れていた場合は仮ナンバーをつけることによって陸運局や自動車整備工場まで運転することが可能になります。
普通のナンバープレートに斜めに赤い線が入ったもので、皆さん一度は見かけたことがあるかもしれません。
では仮ナンバーについて詳しく説明していきましょう。

仮ナンバーの交付はどこでするの?

仮ナンバーの交付は現在お住まいになられている管轄の市区町村の役所・役場で申請します。その際、運転免許証や印鑑、車検証などの書類が必要ですが、自賠責保険の証書も必要です。
先述の通り、車検が切れてから長く経過している場合には、自賠責保険も切れている…なんてこともあるので注意が必要です。

仮ナンバーは自分でも発行できる?

仮ナンバーは自分でも自動車整備業者に代行してもらうこともできますが、仮ナンバーを発行してもらう手数料にプラスして代行手数料も必要になります。自分で申請する場合には仮ナンバーを発行してもらう手数料の750円だけで済むので節約にもなりますよね。
必要書類がしっかりと揃っていれば、即効で仮ナンバーの貸し出しを行ってくれるので難しくありません

仮ナンバーの貸出期間は短い?

「仮ナンバーを借りたからもう安心」なんて気を抜いてはいけません!実は、仮ナンバーの貸出期間は3日間しかないのです。
ですので仮ナンバーを申請した際の臨時運転は貸出期間を過ぎないように注意しましょう。

申請経路以外の場所は走行NG?

仮ナンバーを申請する時には、走行経路を記入する必要があります。ナンバーは「臨時に運転してOKですよ」という特例のナンバーです。
そのため、仮ナンバーをつけた車で申請経路以外の場所をドライブしていた…なんていうのは、違反になってしまいます。

車検切れのまま事故を起こしてしまうとどうなる?

最後に車検切れのまま事故を起こしてしまった時のことをご説明しましょう。
万一、車検切れの状態で交通事故を起こしてしまうと、さまざまな問題が発生します。
まず「道路運送車両法違反」となり、先述した通り、罰金・罰則が科せられます。さらに自賠責保険も切れていた場合は「自動車賠償責任保障法違反」にも該当し、90日間の免許停止、80万円以下の罰金等が科せられます。
事故を起こすとこれら処罰だけでなく、相手方からの損害賠償が発生することがあります。本来なら自賠責保険や任意保険でそれをカバーしますが、それができないとなると、多額の賠償請求をすべて自己負担で支払わなければなりません。その額は、ケースによっては何千万という請求となることもあり、支払えない場合は財産の差し押さえや今後の給料などからの返済といったことになってしまいます。
このように、車検切れは大きなリスクを伴うものであるため、有効期限満了後も継続して車を使用する場合は車検を必ず受けましょう。

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