仮ナンバーはその名の通り「仮のナンバープレート」のことで、車検切れの車を輸送する場合にのみ限って一時走行が許可されます。
つまり車検が切れていた場合は仮ナンバーを付けることによって陸運局や自動車整備工場まで運転することが可能になります。
普通のナンバープレートに斜めに赤い線が入ったもので、皆さんも一度は見かけたことがあるかもしれません。
では仮ナンバーについて詳しく説明していきましょう。
仮ナンバーの取得場所
仮ナンバーの交付は現在お住まいの市区町村の役所・役場で申請します。
役場の開庁時間内での受付となるため、土日や祝日は申請することができません。
申請に行く日程をあらかじめ考えておく必要があります。
仮ナンバーの申請の仕方
仮ナンバーは自分で窓口に行って申請するか、自動車整備業者に代行してもらうかのどちらかを選びます。
代行してもらう場合、仮ナンバーを発行してもらう手数料にプラスして代行手数料も必要です。
自分で申請する場合には仮ナンバーを発行してもらう手数料の750円だけで済むので節約にもなります。
仮ナンバーの申請に必要な書類
仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。
- 運転免許証など本人確認ができるもの
- 有効期限内の自賠責保険証書の原本
- 車検証などの仮ナンバーを付ける車の確認ができるもの
- 自動車臨時運行許可申請書
申請書は役場の窓口やwebサイトで入手できるため、申請に行く前に記入しておくと便利です。
また、自賠責保険の証書はコピーではなく原本が必要となります。
車検を受ける際にも必要となる書類なので、忘れずに準備しておきましょう。
仮ナンバーの取り付け方

仮ナンバーは車体の前後に取り付けるため2枚1組(バイクの場合は1枚)で貸し出されます。
ナンバープレートはビスで固定されているので、一度ビスを外し、今あるナンバープレートの場所に取り付け、ビスを締め直します。
普通自動車の場合、車体後面にあるナンバープレートのビスの片方には封印がしてあり、外すことができません。外せる方のビスを外して仮ナンバーを留めた後、養生テープなどでプレート全体を固定するとよいでしょう。
自分で勝手に封印を取り外すと罰則の対象となるため、絶対に封印は取り外さないようにしましょう。
軽自動車の場合は封印がないため、前後面どちらもビスを外して仮ナンバーを取り付けることができます。
仮ナンバーをダッシュボードなどに置くだけでは、ナンバーなしで運転しているとみなされるため、必ず所定の場所に取り付けてください。
仮ナンバーを付ける車の注意点
- 走行経路の限定
- 仮ナンバーを申請するときには、走行経路を記入する必要があります。
仮ナンバーは本来公道を走行することができない車に対して一時的に運行を許可する特例のナンバーです。
そのため、仮ナンバーを付けた車で申請経路以外の場所を走行する行為は法律違反となり罰則の対象になってしまいます。
- 貸出期間
- 仮ナンバーの貸出期間は3~5日間しかありません。
車検を受けた後は仮ナンバーを外して走行できるようになりますが、仮ナンバーの貸出期間を過ぎないよう、忘れずに役場に返却しましょう。
罰則
仮ナンバーの使用に関するルールに違反した場合、非常に重い刑罰が科せられます。
- 申請経路以外の走行や仮ナンバー返却期限の超過
- 【道路運送車両法違反】
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 申請内容の虚偽や目的外の運行
- 【道路運送車両法違反】
1年以下の懲役または50万以下の罰金
また、仮ナンバーを取り付ける際、封印を外してしまうと刑罰の対象となります。
- 故意による封印の取り外し
- 【番号表示義務違反】
【道路運送車両法違反】
違反点数2点
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
軽微な交通違反(信号無視や一時不停止など)については刑事手続きが行われず、所定の反則金のみで済みますが、上記の違反は刑事罰の対象となるため、使用ルールは必ず守りましょう。