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更新日:2024/06/17 公開日:2017/10/12

車検証の住所変更や再発行の手続き方法は?

転勤や就職などで引越しになった!車検証を紛失してしまった!そんなとき、手続きってどうすればいいの?と心配になりますよね。ここでは車検証の住所変更や再発行についてご説明します。また手続きせず放置した場合のデメリットも併せて確認しておきましょう。

目次

自動車税の連絡が旧住所に…住所変更の手続きをしないと生じるデメリットは?

毎年5月頃に支払通知書が届く自動車税(軽自動車税も含む)は基本的に車検証に記載された住所に送付されます。しかしながら、送付される前に引越しなどで住所が変更になる場合もありますよね。
引越し等で住所が変更になった際に郵便局へ転送届を出していれば新住所に届くかもしれませんが、郵送物の転送期間は1年間だけです。転送されていると気付いたら放置せずに直ぐに車検証の住所変更の手続きを行いましょう。
もし車検証の住所変更が行われずにそのまま放置していると当然自動車税の通知書は新住所の方へ届きません。届かないまま自動車税を滞納してしまうと懲罰金を加えて支払わなくてはいけません。また、売る時に自動車税を滞納していると名義変更できずに売り時を逃す可能性もあります。これらが住所変更の手続きをしないことのデメリットと言えます。
転勤族など頻繁に引越しをしていて住所変更の手続きなんてした事がない方も大勢いるかもしれません。
日常的なトラブルに発展する事は稀ですが、万が一事故にあった場合に車検証の住所と違うと自賠責保険金が下りない可能性もあります。
「車検証、住所変更してない!」とうっかり忘れたころに大変なことにならないよう、お住いの住所が変更になった場合は忘れずに住所変更を行うようにしましょう。

住所変更の手続きはどこで行う?

車検証の住所変更の手続き場所は、新しい住所の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で申請します。
このとき管轄の運輸支局に変更がなければ必要書類を提出するだけで手続きは完了しますが、使用の本拠地が変わってしまう場合(例:品川ナンバーから横浜ナンバーに変更)は、自動車を運輸支局に持ち込まなければなりません。これは、管轄が変わることによってナンバープレートも取り替える必要があるからです。

また、住所変更の際には同時に希望ナンバーや期間限定の図柄ナンバーに変更することが可能です。その場合は少し料金が加算されますが、せっかく手続きを行うならガラッとナンバーを変えてみるのも良いかもしれません。

では実際に住所変更の方法をご説明します。

自分で陸運局に行く場合の住所変更方法

自分で陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)に行って住所を変更する際に、使用者と所有者が同じであるか異なるかによって必要書類が違います
使用者と所有者が同じ場合
3か月以内に発行した住民票が必要で、記載された住所と繋がりがある事が大事です。
何度か引越しても住所変更せずにいた場合は繋がりが分かるように複数枚の住民票を持参します。
面倒な場合は住所変更歴が記載された戸籍謄本の附票でも大丈夫です。
他に車検証車庫証明・自動車税の納税申告書なども必要となります。
使用者と所有者が違う場合
使用者又は所有者の委任状がプラスされ、住民票は使用者の分だけです。
続いて住所変更を行う際の流れを順にご紹介します。
  1. 運輸支局で書類を入手して記入する
    当日、運輸支局では
    ・手数料納付書
    ・自動車税・自動車取得税申告書
    ・申請書
    が手に入るので、設置されてある記入例を参考にしながら書き込みます。
  2. 印紙販売窓口で印紙を購入
    住所変更の場合は登録手数料として350円がかかります。印紙販売窓口でその分の印紙を購入し、先ほどの「手数料納付書」に貼り付けます。
  3. 窓口に必要書類を提出
    前もって用意してきた車庫証明書や当日記入した申請書など、住所変更に必要な書類一式を提出します。書類の点検等が行われるので、窓口で名前が呼ばれるまで待ちます。このとき、月末などの混雑する時期だと長時間待つこともあるので、念のため時間に余裕のある日に手続きを行うと安心です。
  4. 車検証の交付
    提出した書類に不備がなければ、新しい車検証の交付となります。このとき、記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。
  5. 税事務所に変更内容の申告
    自動車税の納税通知書が新しい住所に送られるように、自動車税事務所にも住所変更の旨を申告します。申告の際は、変更内容が記載された「自動車税・自動車取得税申告書」と新たに交付された「車検証」を提出すればOKです。税事務所は運輸支局内にありますので、住所変更の際には忘れず立ち寄りましょう。
  6. ナンバープレートの変更・封印
    最後にナンバープレートの取り替えを行います。このとき必要なドライバーは窓口に用意されているのでご安心ください。
    それまで使用していたナンバープレートは取り外した後、運輸支局内にある返納窓口に返納し、新たなナンバープレートを交付窓口で購入します。希望ナンバーや図柄ナンバーを事前に申請していた方もこちらで受け取れます。
    最後に車検証の記載内容と自動車が同一であるかの確認がされ、問題がなければ封印となり、住所変更の完了になります。

車検業者に頼む場合の住所変更方法

車検業者に住所変更依頼する場合の必要書類は自分で手続きする時と一緒で、使用者の住民票・車検証・車庫証明です。
業者が代理で行うので使用者と所有者の委任状も必要ですが、使用者と所有者が同じであれば委任状は1枚で問題ありません。車庫証明も一緒に業者に依頼する場合は不要です。
陸運局は基本的に土日祝・年末年始は休みなので業者に依頼する時はスケジュール調整もしておきましょう。
休日は車でドライブしたり買い物で必要な場合もありますので、業者に預けるスケジュールやタイミングはきちんと打ち合わせしておきましょう。
通勤通学で代車が必要な場合は代車サービスがある業者に依頼すると安心です。
本来住所変更手続きは引越し日から15日以内になっており罰則はありませんが、自動車税の手続きに間に合うように3月中には手続きを完了させます。

住所変更の手続きにかかる費用について

車検証の住所変更にかかる費用としては、主に次の3つがあります。
  • 登録手数料:350円
  • ナンバープレート代:1,500円
  • 車庫証明書(※)の取得料:2,500円程度(地域によって多少異なる)
合計すると、ナンバープレートの変更がない場合は3,000円程度、変更がある場合は4,500円程度の費用が必要となります。
※車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)は、運輸支局ではなく警察署で事前に発行してもらう必要があります。警察署では平日のみ申請が可能で、受け取りまでは1週間程度かかります。また、住所変更手続きでは「発行から1ヶ月以内の車庫証明書」のみ有効となっているので、車庫証明書を受け取ったあとはあまり時間を空けずに運輸支局で手続きを行うと安心です。

車検証を紛失してしまった! そんなときどうする?

車検証は道路運送車両法により、運転する自動車には常に携帯することと義務付けられています。紛失したまま不携帯状態にあると道路運送車両法違反となり、最高で50万円の罰金が科せられることがあります。
では「車検証を紛失してしまった場合、どうすれば良いの?」と、心配になる方もいらっしゃいますよね。でも大丈夫です。車検証は再発行が可能です。ですので車検証を紛失した際は、すぐ手続きを行ってください。

車検証紛失時の再発行方法

車検証再発行の手続き場所は、運転する自動車のナンバープレートを管轄している運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続きします。
その際、下記をご用意ください。
  • 自動車検査証(車検証)※汚損・毀損のものが残っている場合
  • 理由書
    上記以外で車検証が盗難・紛失により提出が不可能な場合、その旨を明記し、自動車を使用している本人の認印を押印したもの
  • 申請書(第三号様式)
    窓口もしくはこちらから取得したもの
  • 使用者本人の身分証明書
    運転免許証、健康保険証、パスポート、顔写真付き身分証明書など
  • 使用者本人の認印がある委任状 ※代理人もしくはお店に依頼する場合
  • 印鑑(認印でも可)
  • 手数料納付書(印紙)
上記の書類と費用(手数料納付書の300円とお店の代行で行い場合は別途費用)を用意し、手続きを行います。流れを以下、順にご紹介します。

  1. 運輸支局で書類を入手して記入する
    当日、運輸支局では
    ・手数料納付書
    ・申請書
    が手に入るので、設置されてある記入例を参考にしながら書き込みます。
  2. 印紙販売窓口で印紙を購入
    車検証再発行の場合は登録手数料として300円がかかります。印紙販売窓口でその分の印紙を購入し、先ほどの「手数料納付書」に貼り付けます。
  3. 窓口に必要書類を提出
    前もって用意してきた書類や当日記入した申請書など、車検証再発行に必要な書類一式を提出します。書類の点検等が行われるので、窓口で名前が呼ばれるまで待ちます。このとき、月末などの混雑する時期だと長時間待つこともあるので、念のため時間に余裕のある日に手続きを行うと安心です。
  4. 車検証の交付
    提出した書類に不備がなければ、車検証再発行となります。このとき、記載内容に間違いがないか確認しておきましょう。

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