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更新日:2020/09/04 公開日:2017/01/10

車検証の内容・表記の見方

車を持っている人なら「車検証」と言われると「あ〜、あれね」とピンとくるかもしれません。確かに持っているけれど、しっかりと見たことがないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは車検証の内容、車検証表記の見方についてお話ししていきたいと思います。

目次

車検証はとても大事なもの

車検証はとっても大事!

一般的には「車検証」と言えば話が通じるものですが、実は正式名称は「自動車検査証」と言います。
車検証は自動車が国で定められた保安基準に達していることを証明する書類で、その自動車の使用者やその住所、車の重さや種類、乗車定員などさまざまな情報が記載されています。
それ故に自動車を運転する上でとても大事なもので、車検の有効期限を示す車検ステッカー(検査標章)ともに「常に車に携帯しておかなければならないもの」とされています(車検証の不携帯は道路運送車両法違反となり、50万円以下の罰金ととても重たい罪なのです!)。
運転する人に運転免許の携帯が必須なのと同じくらい重要なものなのです。

車検証はいつどのように受け取れる?

そんな大切な車検証ですが、いつどのように受け取れるのでしょうか?
新車で購入した場合は、車の製造番号が記載された「完成検査修了証」がメーカーから発行された後、公道で使用できるようにするための新規検査を行うことができます。検査終了後、陸運局から車検証と車検ステッカーが交付されます。この新規検査ですが、ほとんどの場合はディーラーなどの販売店が代行して行ってくれるため、車検証はお店から受け取るケースがほとんどです。
車検の有効期限を更新するための継続検査の場合も同じく、陸運局で車検を受け、合格すると新たな車検証と車検ステッカーを受け取ります。検査場まで自分自身で持ち込む「ユーザー車検」の場合は即日交付ですが、代行業者に依頼した場合や、指定整備工場で車検を受けた場合などは発行まで時間がかかるため、後日受け取りになります。

車検証の見方

車検証の見方

車検証には以下のような車のあらゆる情報が記載されています。ここでは基本的な車検証の見方をご説明します。

@車両番号ナンバープレートの情報です。
A初度検査年月 … 新しく車を購入した際、陸運局に登録した日の情報です。これを見れば「この車が何年経過したか」が分かります。ガソリン車の場合、この日付から13年経っていると税金が高くなりますので買い替えのポイントの1つと言えます。
B自動車の種別 … 区分として「軽自動車」「小型」「普通」「大型特殊」があります。
C用途 … 区分として「乗用」「貨物」「乗合」「特種」があります。
D自家用・事業用の別 … 区分として「自家用」「事業用」があります。
E乗車定員 … その車に乗れる人数の定員を示しており、車の種類によって変わってきます。
F車両重量 … 人や荷物がない状態すなわち空車時における場合(ガソリン等は満タンとする)の車の重量です(さきほどのC用途で「乗用」と記載がある場合はこちらの数値で重量税が割り出されます。軽自動車の場合は一律です)。
G車両総重量 … F車両重量に加えE乗車定員の人数と最大積載量分の荷物を載せた状態の重量です。
こちらには計算式があり G車両総重量=F車両重量+(E乗車定員×55キロ)+最大積載量 となります。
H車名 … 自動車メーカーの情報です。例えば「トヨタ」「ニッサン」「ホンダ」「マツダ」「スバル」「スズキ」などです。
I所有者・使用者 … 「所有者の氏名又は名称・住所」の欄には所有者情報が記載されます。車をローンで購入した場合には、この欄は販売店であるディーラーやローン会社が記載され、支払いが終了するまではずっとそのままです。
そして「使用者の氏名又は名称・住所」の欄は、基本的には所有者と一緒ですが、ローンで購入した場合には、所有者欄が販売店等、使用者欄が購入者で記載されることになります。
J有効期間の満了する日 … 車検の有効期間の満了日情報です。この日付の1ヶ月前より車検を受けることが可能になります。
またこれを過ぎてしまうと公道を走ることができません。「車検はいつだったかな〜?」と不安になった時は、車検証を取り出してこの欄を確認しておきましょう。

車検証の名義の氏名や住所変更はどうするの?

結婚や相続などによって車の使用者情報が変わった場合は登録されている情報を変更する必要があります。
この項目では名義人の「氏名」と「住所」が変更になった場合をお話します。

◇氏名変更する場合(車の所有者と使用者が同一の場合)
名義人の氏名を変更する場合は以下の書類が必要となってきます。
  • 自動車検査証
  • 印鑑…姓が変わったあとのもの。代理申請の場合は所有者の印鑑が押印された委任状も必要
  • 戸籍謄本…発行から3ヶ月以内のもの
これらの必要書類を用意し、該陸運局もしくは自動車検査登録事務所にて名義変更を行いましょう。
なお申請する場合に申請手数料として350円がかかります。

最後に注意すべき点として、上記の方法は車の所持者と使用者が同一の場合です。
車の所持者はそのままで使用者を変更する場合はさらに「所有者の委任状」「新しい使用者の住民票(もしくは印鑑証明)」「新しい使用者の委任状」「新しい使用者の車庫証明書」「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税の納税申告書」「申請書」などの書類が増えますのでご注意ください。

◇氏名・住所変更する場合(車の所有者と使用者が同一の場合)
名義人の氏名情報および住所情報を変更する場合は以下の書類が必要となってきます。
  • 自動車検査証
  • 印鑑…姓が変わったあとのもの。代理申請の場合は所有者の印鑑が押印された委任状も必要
  • 戸籍謄本…発行から3ヶ月以内のもの
  • 住民票…発行から3ヶ月以内のもの
  • 車庫証明書…発行から1ヶ月以内のもの
これらの必要書類を用意し、住所変更後の該陸運局もしくは自動車検査登録事務所にて氏名・名義変更を行いましょう。
なお申請する場合にこちらも申請手数料として350円がかかります。
また名義変更を業者委託する場合などのほうほうをもあります。こちらでも詳しく記述していますのでご参考ください。

車の使用を中止する抹消登録について

海外赴任などで自動車の使用を一時的に中止する場合や、災害等が原因で使用できなくなったり自動車の解体を行ったりして永久的に使用しない場合には、「抹消登録」という手続きを行います。その際には、車検証を管轄の運輸支局に提出する必要があります。
その他に必要な書類としては、
  • 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 所有者の委任状(代行業者に手続きを依頼する場合のみ)
  • ナンバープレート(前後2枚)
があります。これらは、車検証とともに事前に準備しておきます。
このほか、手続き当日に運輸支局で入手し、提出するものとしては以下の通りです。
  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
永久抹消の場合のみ、リサイクル券(使用済自動車取引証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体終了の旨を業者から連絡を受けた「解体報告記録がなされた日」のメモ書きを提出する必要があります。

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