デイライトとは昼間に点灯させるライトのことで、昼間より点灯することによって対向車や歩行者から自身の車を認知してもらい、事故防止・交通安全の効果にも有効なライトです。またドレスアップの効果もあります。
そんなデイライトは1970年代に北欧諸国で研究が始まり義務化も進められました。
一方、日本では乗用車ではなく救急車やパトカーが主に使用していました。1990年代にはデイライトの普及が徐々に進んでいましたが、思うようには普及しませんでした。しかし日中の車の安全な走行と視界不良による交通事故防止のためにも、と1995年から配送用のトラックがデイライトを取り付けはじめ、現在では広く普及が進んでいます。
このように安全な走行のために取り付けられているデイライトですが、2016年10月に保安基準が改定となり、今まで「その他灯火類」として扱われていたデイライトの項目が明確化されました。そこで車検におけるデイライトの保安基準を確認していきましょう。
デイライトとは何か?
保安基準を知ってデイライトの取り付け方や選び方に気をつけよう
先述した、2016年10月に改定された保安基準「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】〈第一節〉第124条の2(昼間走行灯)」で定められている基準のうち、冒頭部分をご紹介します。
詳しく説明していきましょう。
- 光度は1,440カンデラ以下であること
- 照射光線は他の交通を妨げないものであること
- 灯光の色は白色であること
- 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと
- レンズ取付部に緩み、がた等がないこと
- 昼間走行灯の照明部の大きさは25cm2以上 200cm2以下であること
詳しく説明していきましょう。
デイライトの基準はどこがどう変わったのか?
現在のように昼間にも点ける「デイライト」としての規定がなかったかつての日本ではデイライトを「その他灯火類」の扱いとしていました。その基準内においての明るさは300カンデラ以下とされています。
そのため自分でカスタマイズをしてデイライトを取り付けたとしてもあまり明るくないものでしか車検を通すことができませんでした。また基準内で色についての取り決めもあり、テールランプやウィンカーと見間違わないようにと赤色と橙色は取り付けが不可能でした。
しかし2016年10月に保安基準が改正されてからは保安基準の(1)でも述べた通り、「その他灯火類」ではなく「デイライト」としての要件が明確化され、明るさが1,440カンデラまで引き上げられました(その後ヨーロッパでは、上限が1,200カンデラに改正されたため、日本でも再びヨーロッパ基準に合わせて1,200カンデラが上限となる可能性があると考えられています)。
また色については、「その他灯火類」で赤色と橙色以外は許可されていましたが、保安基準の(2)にもある通り現在は白のみの取り付けが許可されています。ここで言う「白」の基準ですが、ケルビン数で言うとJIS規格の3,000~7,000ケルビンが目安とされています。ケルビン数が上がると車検の検査員によっては白ではなく青と判断され車検に通らない可能性もあります。
また「フォグランプやヘッドライトの点灯の際にはデイライトを自動的に消灯(または減光)しなければならない」という新基準が設けられました。これは従来よりもデイライトのカンデラ数が引き上げられ、夜間に点灯していると明るすぎるためです。また点灯・消灯の動作の安全性のためにもヘッドライトやスモールランプ、フォグランプが点灯するのに合わせてデイライトを自動的に消灯もしくは減光させたりする車の配線回路の仕組みをつくることも必要となります。そのためには、デイライトを「スモール連動」によって消灯させる「リレー配線方式」が推奨されます。ここで注意すべきは点滅するようなデイライトは認められませんので注意が必要となります。
そのため自分でカスタマイズをしてデイライトを取り付けたとしてもあまり明るくないものでしか車検を通すことができませんでした。また基準内で色についての取り決めもあり、テールランプやウィンカーと見間違わないようにと赤色と橙色は取り付けが不可能でした。
しかし2016年10月に保安基準が改正されてからは保安基準の(1)でも述べた通り、「その他灯火類」ではなく「デイライト」としての要件が明確化され、明るさが1,440カンデラまで引き上げられました(その後ヨーロッパでは、上限が1,200カンデラに改正されたため、日本でも再びヨーロッパ基準に合わせて1,200カンデラが上限となる可能性があると考えられています)。
また色については、「その他灯火類」で赤色と橙色以外は許可されていましたが、保安基準の(2)にもある通り現在は白のみの取り付けが許可されています。ここで言う「白」の基準ですが、ケルビン数で言うとJIS規格の3,000~7,000ケルビンが目安とされています。ケルビン数が上がると車検の検査員によっては白ではなく青と判断され車検に通らない可能性もあります。
また「フォグランプやヘッドライトの点灯の際にはデイライトを自動的に消灯(または減光)しなければならない」という新基準が設けられました。これは従来よりもデイライトのカンデラ数が引き上げられ、夜間に点灯していると明るすぎるためです。また点灯・消灯の動作の安全性のためにもヘッドライトやスモールランプ、フォグランプが点灯するのに合わせてデイライトを自動的に消灯もしくは減光させたりする車の配線回路の仕組みをつくることも必要となります。そのためには、デイライトを「スモール連動」によって消灯させる「リレー配線方式」が推奨されます。ここで注意すべきは点滅するようなデイライトは認められませんので注意が必要となります。
規制はデイライトは取り付ける位置や面積にも
「デイライト」の取り付けの規定によると車高に関する項目でも細かな取り決めがあり、ランプの下縁が地上から250ミリ以上、上縁が1,500ミリ以下とされています。それに加えて、ヘッドランプ上端より下側に入っていなければならないという細かい規定があります。つまり、デイライトがヘッドライトよりも高い位置にあると認められないということになります。
さらに横方向にも規定があり、幅が1,300ミリ以上の場合、左右のデイライトの間が600ミリ以上となっています。ちなみに幅が1,300ミリ未満の車は、400ミリ以上空いていなければなりません。
デイライト間の距離が決まっているように、あまり真ん中に寄せてデイライトをつけることはできないということです。しかし、車の車種によっては、開口部に取り付けが難しい場合もあり、場合によっては、樹脂を切るなどの加工が必要となるため、多少の手間が余分にかかる場合もあります。
またデイライトのランプの合計面積にも規定があるのは保安基準の(3)にもある通りで、照明部の大きさが25cm2以上、200cm2という規定があります。ただしランプの形状には規定がないので、デイライトを並べてつけるということになると、合計面積がクリアしていれば、規定を守っているとみなされます。
さらに横方向にも規定があり、幅が1,300ミリ以上の場合、左右のデイライトの間が600ミリ以上となっています。ちなみに幅が1,300ミリ未満の車は、400ミリ以上空いていなければなりません。
デイライト間の距離が決まっているように、あまり真ん中に寄せてデイライトをつけることはできないということです。しかし、車の車種によっては、開口部に取り付けが難しい場合もあり、場合によっては、樹脂を切るなどの加工が必要となるため、多少の手間が余分にかかる場合もあります。
またデイライトのランプの合計面積にも規定があるのは保安基準の(3)にもある通りで、照明部の大きさが25cm2以上、200cm2という規定があります。ただしランプの形状には規定がないので、デイライトを並べてつけるということになると、合計面積がクリアしていれば、規定を守っているとみなされます。
まとめ
ここでは、2016年10月の保安基準法改正以降、デイライトを搭載し入た車を車検を通すためのチェック項目をご紹介致しました。
いままで「その他灯火類」として、300カンデラ以下の非常に暗い規定だったのが、法改正以降はヨーロッパ基準に合わせ、その明るさや色、配置基準、夜間の消灯(減灯)義務までが大幅に変更になりました。
デイライトの明るさや色、配置基準などの項目を従来の基準に合わせていると車検に通らないこともあり得ますので、しっかりと新しい基準を頭に入れ、車検をクリアすることが肝心です。是非、車検を通るためのポイントを抑えておいて下さい。
いままで「その他灯火類」として、300カンデラ以下の非常に暗い規定だったのが、法改正以降はヨーロッパ基準に合わせ、その明るさや色、配置基準、夜間の消灯(減灯)義務までが大幅に変更になりました。
デイライトの明るさや色、配置基準などの項目を従来の基準に合わせていると車検に通らないこともあり得ますので、しっかりと新しい基準を頭に入れ、車検をクリアすることが肝心です。是非、車検を通るためのポイントを抑えておいて下さい。
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